当院では令和4年2月1日(火)よりマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。ご利用の方は、マイナンバーカードをご提示ください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、事前に「マイナポータルアプリ」等で健康保険証利用の申し込みを済ませていただきますようお願いいたします。 詳しくはマイナポータル(マイナンバーカードの健康保険証利用について)をご確認ください。 なお、マイナンバーカードをお持ちの方でも、子ども医療費受給者証などの各種公費負担医療制度については、これまで通り受給者証等の確認が必要となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードでできること ・健康保険証としての利用 ・保険資格有無の確認 ・高額療養費の手続きが不要(顔認証付きカードリーダーCaoraにて“高額療養費制度を利用します”を選択された方のみ)
マイナンバーカードでできないこと ・各種公費負担医療制度(こども医療受給者証等)による医療証の確認
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